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定額減税を分かりやすく図解で解説します(個人事業主・自営業・フリーランス編)

投稿日:2024年5月27日 更新日:

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定額減税を分かりやすく図解で解説します(個人事業主・自営業・フリーランス編)

2024年6月から施行される定額減税について、図解でわかりやすく解説いたします。

定額減税制度とは:1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が納税額から減税される「定額減税」が実施されます。「令和6年度税制改正」に伴い、2024年分の所得税・2024年度分の個人住民税について、2024年6月から順次減税されます。給与所得者、公的年金所得者、個人事業主などで所得税や住民税を納税している方が対象です。主な手続き等も必要ありません。

【定額減税の対象者】一般給与所得者だけでなく、公的年金所得者、個人事業主など所得税や住民税を納税している方全員が対象です(国内に住所を有するなど居住者に限る)

納税者と同一生計配偶者や扶養家族についても1人につき同額の減税があります。また、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)といった所得制限もありますが、ほとんどの方は減税対象枠となっていると思います。

ちなみに、住民税非課税世帯や低所得者世帯(住民税均等割のみ課税される世帯)の方は、例外として減税の対象外となってしまうのですが、7万円の給付金が支給されるので安心して下さい。※お住いの市町村に申請が必要です。

【定額減税】個人事業主・自営業・フリーランスの場合

個人事業主、自営業、フリーランスの方の「所得税減税」を見てみましょう(自分も個人事業主なのでこれに該当します)

所得税は基本の3万円減税となりますが、減税時期は翌年の確定申告時になってしまうようです。

まあ、仕方ないですね…(´・ω・`)

個人事業主、自営業、フリーランスの方の「住民税減税」についてです。

こちらは基本的に同じ1万円の減税ですね。

所得が少ない(税金額が少ない)場合の減税はどうなるのでしょうか?

安心して下さい(笑)減税額との差額は給付金として給付されます!\(^o^)/

減税分を引ききれない差額給付金についてです。

減税額が2,000円余ってしまった場合、なんと1万円単位で切り上げ給付(!)されるので、1万円が給付されることになります!!

これは逆に嬉しい気分になりますねw(∩´∀`)∩

参照画像はサンデーマネーチャンネルさん↓より引用させていただきました。

ありがとうございました。

ていうか、今年限定の(選挙前)減税でなく、もっと物価高騰の危機感を緩和する永続的な政策をお願いしますゥゥ…(´;ω;`)つ~💸💸

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