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株やFXなどの副業で、サラリーマン(給与所得者)は年間+20万円以上、専業主婦(無職)は年間+35万円以上で「確定申告」をしなければ、数年後になって税務署から脱税調査が入り、高額な重加算税や財産の差し押さえ、執行猶予付きの実刑判決などが待っているということは前回の記事でお話しした通りです。
「ではさっそく、確定申告に行きましょう!」
と思っても、確定申告の申告期間はとっくに過ぎています…(´・ω・)
今回は、そんな確定申告期間を過ぎてしまった人でも納税できる「期限後申告」のやり方についてです。
納税申告はいつでも出来る。それが”期限後申告”です!
自分は2年分のFX収入(初年度は赤字w)に対して「期限後申告」しますので、税理士さんに聞いた『FXトレーダーとして確定申告(期限後申告)するときに必要なもの』をお教えします。(基本的には通常の確定申告と同じですけどねw)
【期限後申告に必要なものリスト】
①「源泉徴収票」…会社員のみ。勤務先に依頼すればもらえます。申告する年の分だけ源泉徴収票を用意しましょう。
②「確定申告書」…税務署に置いてあります。可能であれば国税庁のHPでダウンロードできますので、わかる部分だけでも書いておくと楽になります。初めての人には難しいので税務署で記入するのがベストです。
③「保険料控除証明書」…区役所で発行。または保険会社に依頼すれば郵送で送ってもらえます。
④FXの期間損益報告書…1年間の損益決算書。自分は2年分なので2枚。FX会社によりますが自分が利用している「DMM FX」では、マイページから簡単にPDFダウンロードできました(^^)v
⑤印鑑、筆記用具…念のため必要です。
⑥経費証明となる書類・領収書など…FXの所得にも”必要経費”が認められる場合があります。自分の場合は主にスマホの通信費と参考書ですので、ここ最近のスマホ通信費の明細書を3ヵ月分ほど用意。しかし、個人の経費交渉は難しくほとんど認められないらしいので期待はしていませんが…とにかく用意しておいて損はないと思います。
⑦本人確認書類…免許証、保険証、マイナンバーカードなど。
⑧現金…普通は納税額が決まってから後日納税しますが、その場で納税したい人は現金を用意しましょう。
…とまあ、こんなところです。
おさらいですが、FX収入は「雑所得」として扱われ、税金として利益の約20%(所得税15%、住民税5%)の税額を支払うことになります。
「期限後申告」の場合、期間内に申告しなかったペナルティとして無申告加算税、延滞税が加算されます。(まあ、仕方ないですね…)
FXトレーダーの”必要経費”は厳しいのが現実…これが現実ですw
そこで、少しでも税金を安くするために経営者はコツコツと1年間の節税をするわけなんですが、個人の場合は経費と生活娯楽費の線引きが難しく、ほとんどがFX経費として認められません。
ちなみにFXの必要経費として認められるものには、通信費や参考書のほかに、セミナー代金やパソコン購入費用なども場合によっては必要経費と認められる可能性があります。※明細領収書と使用目的の実証が前提らしいです。
ちなみに、自分が今夏のボーナスで買ったばかりの新型ハイスペックパソコン+FX専用のタブレット端末(※)なども経費にできそうですが、これは「来年度の個人事業計画に対する”開業準備金”として取っておいたほうが節税になりますよ。」と税理士さんが教えてくれたので、そうする予定です。(税理士さん、あざーっすw)
※どちらもネットで購入しましたが、領収書がなくても購入履歴のクレジットカード明細書があればOKらしいです♪(^^)
以上で期限後申告の準備は万全…のはずです。
あとは税務署で理解のある優しい担当さんにあたればいいなあ…と神頼みするしかありません(笑)
人生何があるかわかりませんから、明細書や領収書は最低3年間分は大事に取っておくのがベストですね。←勉強になりましたw
ではまた。